お知らせ
健康増進施設認定規定が普及に向け、改正されました 2022年4月1日(金)
2022年4月1日より健康増進施設認定規定が改正されましたので、ご案内させていただきます。
①設備要件(面積要件)の見直し
旧:トレーニングジム及び運動フロアの合計が150㎡であること。
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新:「標準的な運動プログラム」を実践できる設備と人的な要件を満たす前提として、
20㎡を有していること
「標準的な運動プログラム」を実践できる設備とは、健康増進施設認定申請書
書式2―①に挙げる有酸素機器及び補強トレーニングマシン(部位別)を備えている事。
体力測定機器(全身持久力測定機器、筋力、筋持久力、柔軟性、敏捷性、平衡性)を備えている事。人的な要件とは「健康運動指導士」の配置。加えて安全な機器の配置、準備運動のスペースがある事。
②指定要件(1回当たり施設利用料金)の見直し
旧:医師の処方に基づく運動療法を実施する際の1回当たりの利用料金が
「5,000円(税込)」以内である事。
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新:医師の処方に基づく運動療法を実施する際の1回当たりの利用料金が
「10,000円(税込)」以内である事。
2022年4月1日改正
※当改正についてのお問合せは当連盟 事務局までご連絡ください。
~日本健康スポーツ連盟 事務局~
田中・赤木
TEL:03-5809-1807(10:00~18:00)